【実務】
1 正。患者の死亡等の理由により患者の家族などから返却された麻薬についても品名、数量、年月日を帳簿、もしくは補助簿を作成して記載する必要がある。
2 誤。調剤された麻薬を廃棄したときは、麻薬管理者(麻薬管理者がいない麻薬診療施設においては麻薬施用者)が麻薬診療施設の他の職員の立会いのもとに廃棄する必要がある。廃棄は、放流、酸・アルカリによる分解、希釈及び他の薬剤との混合など、麻薬の回収が困難な方法によって行う。
3 誤。調剤済みの麻薬を廃棄したときは、廃棄後30日以内に「調剤済麻薬廃棄届」を都道府県知事へ提出する必要がある。
4 正。調剤済みの麻薬を廃棄したときは、廃棄後、麻薬帳簿に廃棄した旨を記載するか、麻薬用の補助簿を作成して記録する必要がある。