【衛生】
1 正。n-3系脂肪酸、ビタミンK及びカリウムは、2015年(平成27年)4月の食品表示法の施行に伴い栄養機能食品に追加された成分である。栄養機能食品とは、栄養成分の補給のために利用される食品であり、主に食品の一次機能を重視する栄養成分の機能を表示することができる。
2 誤。特定保健用食品において、疾病リスク低減表示が認められている食品は、関与成分の摂取による疾病リスクの低減が医学的・栄養学的に認められ確立されているもののみである。現在、「若い女性のカルシウム摂取と将来の骨粗しょう症になるリスクの関係」と「女性の葉酸摂取と神経管閉鎖障害をもつ子どもが生まれるリスクの関係」の2つがある。
3 誤。機能性表示食品は、事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品である。販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたもので、特定保健用食品とは異なり消費者庁長官の個別の許可を受けたものではない。機能性表示食品において、疾病リスク低減表示は認められていない。
4 誤。食品に含まれるナトリウムは、原則、食塩相当量として表示する(例 食塩相当量 ●
g)。ただし、ナトリウム塩を添加していない食品にのみ、ナトリウムの量を併記することができる。
5 正。特定原材料を含む食品は、ごく微量のアレルギー物質によって発症することがあるため、当該原材料を含む旨を表示する必要がある。L-フェニルアラニン化合物を含む加工食品については、表示可能面積がおおむね30
cm2以下であっても省略することができず、「L-フェニルアラニン化合物を含む」等と表示する。一方、添加物や原料原産地名、原産国名、遺伝子組換え食品に関する事項等は、容器包装の表示可能面積がおおむね30
cm2以下であるものは、表示を省略することができる。