【法規】
病院の開設者には、医療の安全を確保するための措置を講ずる義務又は責務が課されていない。
〈行政の責務〉
国並びに都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、医療の安全に関する情報の提供、研修の実施、意識の啓発その他の医療の安全の確保に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
〈医療機関の管理者の義務〉
病院、診療所、助産所の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、医療の安全を確保するための指針の策定、従業者に対する研修の実施その他の当該病院等における医療の安全を確保するための措置を講じなければならない。
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