【実務】
1 正。要指導医薬品を陳列する場合には、鍵をかけた設備その他医薬品の購入者等が直接手の触れられない設備に陳列する場合を除き、要指導医薬品陳列区画に陳列することとされている。
2 正。要指導医薬品を販売する場合には、以下に示す厚生労働省令で定める事項を確認しなければならない。
(1)年齢
(2)他の薬剤又は医薬品の使用状況
(3)性別
(4)症状
(5)(4)の症状に関して医師又は歯科医師の診断を受けたか否かの別及び診断を受けたことがある場合にはその診断の内容
(6)現にかかっている他の疾病がある場合は、その病名
(7)妊娠しているか否かの別及び妊娠中である場合は妊娠週数
(8)授乳しているか否かの別
(9)当該要指導医薬品に係る購入、譲受け又は使用の経験の有無
(10)調剤された薬剤又は医薬品の副作用その他の事由によると疑われる疾病にかかったことがあるか否かの別並びにかかったことがある場合はその症状、その時期、当該薬剤又は医薬品の名称、有効成分、服用した量及び服用の状況
(11)その他情報の提供及び指導を行うために確認が必要な事項
3 誤。要指導医薬品はインターネット販売(特定販売)してはならない。特定販売することが可能なものとして、一般用医薬品及び薬局製造販売医薬品(毒薬又は劇薬であるものを除く)がある。
4 誤。薬局開設者又は店舗販売業者は、要指導医薬品を使用しようとする者以外の者に対して、正当な理由なく、要指導医薬品を販売し、又は授与してはならない。ただし、薬剤師等に販売し、又は授与するときは、この限りでない。
5 正。要指導医薬品を販売した場合は、品名、数量、販売の日時等を書面に記載し、2年間保存しなければならない。
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