【衛生】
1 誤。医療機関に返却された針は、産業廃棄物として取り扱うため、処理の責任は排出事業者である医療機関が負う。
2 誤。使用済みの針は感染性廃棄物として扱い、未使用の針も感染性廃棄物と同様の処理を行うため、必ず分別する必要はない。
3 誤。使用済みの針は、医療機関から排出される産業廃棄物であり、感染性病原体が付着しているおそれがあるため、特別管理産業廃棄物として扱う。
4 正。使用済み針は、回収後に滅菌しても鋭利なものであるため、感染性廃棄物と同様の扱いをする。
5 正。未使用の針は、感染性病原体が付着していないが、鋭利なものであるため、感染性廃棄物と同様の扱いをする。
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