【法規】 薬剤師は、調剤した薬剤の適正な使用のため、販売又は授与の目的で調剤したときは、患者又は現にその看護にあたっている者に対し、必要な情報を提供し、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わなければならない。なお、選択肢中の「療養上の世話」については看護師の独占業務として規定されている。 (保健師助産師看護師法第5条)この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者もしくはじょく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。
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