正解は 1、4

解説

【法規】
1 正。一般用医薬品及び要指導医薬品の直接の容器又は直接の被包には、原則として黒枠及び黒字をもって以下の記載が必要である。例外として、その直接の容器又は直接の被包の色と比較して明瞭に判読できない場合は、白枠の中に白字で記載することができる。
 ・第一類医薬品:第1類医薬品
 ・第二類医薬品:第2類医薬品
 *指定第二類医薬品:第2類医薬品の「2」を◯か□で囲む
 ・第三類医薬品:第3類医薬品
 ・要指導医薬品:要指導医薬品
2 誤。使用及び取扱上の必要な注意は、添付文書又は容器・被包への記載事項である。直接の容器又は直接の被包へ記載する法令上の義務はない。
3 誤。保管上の注意を直接の容器又は直接の被包へ記載することは、法令で義務づけられていない。
4 正。製造番号又は製造記号は、直接の容器又は直接の被包への記載事項である。なお、製造番号又は製造記号については、直接の容器又は直接の被包の記載面積が狭い場合(内容量10 mL以下のアンプル等)には省略が可能であるが、当該製品が生物由来製品の場合は省略できないこととされている。
5 誤。価格を直接の容器又は直接の被包へ記載することは、法令で義務づけられていない。