正解は 1、3

解説

【実務】
1 正。麻薬を譲り受ける場合、麻薬譲渡証及び麻薬譲受証の交換が必要であり、麻薬譲受証をあらかじめ交付するか、あるいは同時交換でなければ麻薬を受け取ることができない。
 麻薬を譲り受ける場合は、検収時に以下の内容を確認する必要がある。
・麻薬譲渡証の記載事項及び押印等に不備がないこと
・麻薬譲渡証の品名、数量、製品番号(ロット番号)と現品が相違ないこと
・麻薬の容器には証紙による封かんがなされていること
2 誤。麻薬保管庫内には、麻薬を保管することができるが、その他の医薬品(覚せい剤を除く)や現金及び書類(麻薬帳簿を含む)等を一緒に入れることはできない。ただし、麻薬の出し入れを頻回に行う施設等にあって、1日の間の麻薬の出し入れを管理するための書類を除く。
3 正。麻薬施用者は、麻薬を記載した処方箋を交付するときは、その処方箋に、患者の氏名、麻薬の品名、分量、用法用量、自己の氏名、免許証の番号その他厚生労働省令で定める事項(患者の住所、処方箋の使用期間、発行の年月日、麻薬診療施設の名称及び所在地)を記載して、記名押印又は署名をしなければならない。ただし、麻薬の院内処方については、患者の住所、処方箋の使用期間、麻薬診療施設の名称及び所在地を省略することができる。
4 誤。回収した使用済みの貼付剤を廃棄する場合、帳簿への記録は不要である。患者が使用した後の使用済み製剤(貼付途中で剥がれたものを含む)は、粘着面を内側に2つ折りにして貼り合わせた後、通常の医薬品と同様に廃棄する。