正解は 3、5

解説

【実務】
 薬剤師の判断で処方内容の変更や薬剤の投与は行うことができないので、薬剤の変更等を行う場合には処方医に疑義照会を行う必要がある。厚生労働省医政局長通知(平成22年4月30日、医政発0430第1号)では、チーム医療において薬剤師が主体的に薬物療法に参加することが有益であるとされている。

〈チーム医療において薬剤師を積極的に活用することが可能な業務(一部抜粋)〉
・薬剤の種類、投与量、投与方法、投与期間等の変更や検査のオーダについて、医師・薬剤師等により事前に作成・合意されたプロトコールに基づき、専門的知見の活用を通じて、医師等と協働して実施すること
・薬剤選択、投与量、投与方法、投与期間等について、医師に対し、積極的に処方を提案すること
・薬物療法を受けている患者(在宅の患者を含む。)に対し、薬学的管理(患者の副作用の状況の把握、服薬指導等)を行うこと
・薬物の血中濃度や副作用のモニタリング等に基づき、副作用の発現状況や有効性の確認を行うとともに、医師に対し、必要に応じて薬剤の変更等を提案すること
・薬物療法の経過等を確認した上で、医師に対し、前回の処方内容と同一の内容の処方を提案すること
・外来化学療法を受けている患者に対し、医師等と協働してインフォームドコンセントを実施するとともに、薬学的管理を行うこと
(厚生労働省医政局長通知「医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について」平成22年4月30日.より作成)