正解は 5 薬歴の開示は薬局の義務ではないことを説明した。

【法規】
1 正。薬歴は原則、薬局開設者がすべて開示する必要があるが、薬歴にはさまざまな情報が記載されており、開示することで患者に不利益を被ることが想定される場合(1)、(2)がある。また、薬局の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合にも開示しないことができる。

(1)患者・利用者の状況等について、家族や患者・利用者の関係者が医療・介護サービス従事者に情報提供を行っている場合に、これらの者の同意を得ずに患者・利用者自身に当該情報を提供することにより、患者・利用者と家族や患者・利用者の関係者との人間関係が悪化するなど、これらの者の利益を害するおそれがある場合
(2)症状や予後、治療経過等について患者に対して十分な説明をしたとしても、患者本人に重大な心理的影響を与え、その後の治療効果等に悪影響を及ぼす場合

2 正。薬歴の開示方法については、原則として、書面を交付する必要がある。ただし、原本は交付できないため、コピーしたものを交付する。
3 正。薬歴をコピーした書面の交付などで開示した場合には、薬局開設者は患者に対し、開示にかかる手数料(実費と勘案して合理的な金額)を請求することができる。また、開示の手続の方法及び開示に関わる手数料は、患者が知り得る状態にしておかなければならない。
4 正。記述どおり。薬局開設者は、患者や利用者等に薬歴等の個人情報を開示請求された場合の薬局内のマニュアルなどを整備しておくことが重要である。
5 誤。個人情報取扱事業者に課せられる個人情報の開示という観点から、当該薬局にも義務がある。患者からの薬歴の開示請求には、原則、応じなければならない。