1 正。プレカラム誘導体化法における目的成分(定量の目的とする生体成分や薬物)の誘導体化の反応は、室温で混合するだけで速やかに反応が進行するものだけでなく、反応に加熱が必要、かつ長時間を要する反応も用いることができる。
2 誤。ニンヒドリン試薬は、ポストカラム誘導体化法にしか利用できない。ニンヒドリン試薬は、以下に示す反応によりアミノ酸と反応し、アミノ酸の種類によらず可視部に吸収をもつ同一の色素が得られるためプレカラム誘導体化法では分離が不可能である。
3 正。ポストカラム誘導体化法は、目的成分を含む試料を液体クロマトグラフィーで分離したのちに、誘導体化試薬を目的成分と反応させラベル化するため、試料中の夾雑成分の影響を受けにくい。一方、プレカラム誘導体化法は、液体クロマトグラフィーで分離する前に、目的成分を含む試料と誘導体化試薬が混合されることから、試料中の夾雑成分の影響を受けやすい。
4 正。ポストカラム誘導体化法は、目的成分固有の誘導体でなくても分析可能であり、かつ複数の誘導体が生成しても分析可能である。一方、プレカラム誘導体化法は、目的成分固有の誘導体が不可欠であり、かつ単一の誘導体が望ましい。
5 正。ジアステレオマー誘導体化法は、分離する目的成分の鏡像異性体(エナンチオマー)に試薬を反応させジアステレオマーとし、順相や逆相クロマトグラフィーにより分離する手法である。
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