【実務】
1 適切。当該医薬品を3日間服用しても症状の改善がみられない場合、服用を止めて医師、薬剤師に相談する。薬剤師は、この旨を販売時に購入者に対して伝えなければならない。
2 適切。お薬手帳は、調剤した薬剤についての経時的な記録であるが、市販薬を購入した際にも記録を残し、患者の服薬状況を一元的に管理するものである。
3 不適切。当該医薬品は、重篤な消化器疾患を見過ごすおそれがあるため、2週間を超えて服用しないこととなっている。
4 適切。当該医薬品の有効成分は、医療用医薬品と同じである。ただし、含量や用法・用量及び効能・効果が異なる部分もあるため、販売時には注意が必要である。
5 不適切。当該医薬品は第一類医薬品に該当するため、販売記録の作成が義務付けられている。
薬局開設者又は店舗販売業者は、第一類医薬品を販売等したとき、次の(1)~(6)までの事項を書面に記載し、2年間保存しなければならない。
(1)品名、(2)数量、(3)販売の日時、(4)販売提供を行った薬剤師の氏名、(5)情報提供の内容を理解したことの確認の結果、(6)購入者の連絡先(努力義務)
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