正解は 4 製造販売業者が、医薬品を自社工場で製造する場合には、製造業の許可が必要である。

解説

【法規】
1 誤。医薬品製造業の許可は、厚生労働省令で定める区分に従い、厚生労働大臣が製造所ごとに与える。
2 誤。医薬品製造業の許可には、第一種や第二種という区分はない。第一種や第二種という形で規制を設けているのは、製造販売業の許可である。
3 誤。医薬品製造業の許可要件は、(1)構造設備の基準(薬局等構造設備規則)及び(2)申請者の適否基準である。医薬品(体外診断用医薬品を除く。)の製造販売業の許可要件は、(1)GQPへの適合、(2)GVPへの適合及び(3)申請者の適否基準である。
4 正。医薬品(体外診断用医薬品を除く。)の製造販売業者が、自社工場で医薬品(体外診断用医薬品を除く。)を製造する場合であっても、厚生労働省令で定める区分に従った製造業の許可が必要である。
5 誤。医薬品の製造販売業者がその製造等をし、又は輸入した医薬品(いわゆる自社製品)を薬局開設者又は医薬品の製造販売業者、製造業者もしくは販売業者に販売する場合は、医薬品販売業の許可を必要としない。