【法規】 店舗販売業において、販売できる医薬品(動物用医薬品を除く。)は、要指導医薬品及び一般用医薬品(第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品)のみである。処方箋医薬品は、薬局医薬品に分類されており、店舗販売業において販売できる医薬品ではない。