正解は 3 卸売販売業

【法規】
 医薬品卸売販売業者は、原則として、薬局や店舗販売業などに医薬品を業として販売する者である。
(医薬品医療機器等法第25条第3号)卸売販売業は医薬品を薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者もしくは販売業者又は病院、診療所もしくは飼育動物診療施設の開設者その他厚生労働省令で定める者に対し、販売し、又は授与する業務を行う。