【法規】
1 誤。薬剤師免許は、薬剤師名簿に登録された時点で効力をもつ。
2 誤。調剤は、原則として薬剤師が行う。ただし、医師、歯科医師が一定の条件下(覚せい剤を投与する場合等)において、自己の処方箋により、自ら調剤することができる。
3 誤。薬剤師名簿への登録により、自動的に保険薬剤師に登録されることはない。保険薬剤師の登録は、薬剤師の申請により、厚生労働大臣(地方厚生局長等に委任)が行う。
4 正。記述のとおり。薬剤師でない者は、薬剤師又はこれにまぎらわしい名称を用いてはならない。
5 誤。薬剤師が、以下のいずれかに該当したときは、厚生労働大臣は、戒告、3年以内の業務停止、免許の取消しの処分をすることができる。
・心身の障害により薬剤師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
・麻薬、大麻又はあへんの中毒者
・罰金以上の刑に処せられた者
・薬事に関し犯罪又は不正の行為があった者
・薬剤師としての品位を損するような行為のあったとき