シャントエコーの頻度について(QuickSearch)
シャントエコーの保険請求における「頻度」について、2025年時点の診療報酬制度を踏まえて以下のように整理できます:
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シャントエコーの頻度と算定ルール
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保険請求は原則認められる
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シャント狭窄・閉塞の疑いがある場合:断層撮影法(D215区分)で算定可能
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臨床工学技士による実施も算定可能:2021年10月以降、医師の指示のもとであれば診療報酬請求が認められる
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頻度制限の明文化はなし
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診療報酬上、月◯回までといった明確な頻度制限は存在しない
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ただし、同一月内に同一検査を複数回実施した場合は、以下のルールが適用される:
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この逓減算定は、心臓超音波検査を除くすべての断層撮影法に適用される
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診療録要件
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検査所見・測定値・画像は診療録に記載
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医師以外が実施した場合は、医師の確認記録が必要
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実務上の注意点
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頻度制限がないとはいえ、逓減算定が実質的な抑制機能を果たしている
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月2回以上の算定を行う場合は、医学的必要性の記録が重要
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将来的に「VA日常管理加算」などの新設項目に統合される可能性も議論されている
必要であれば、シャントエコーの施設基準、技士の資格要件、VA加算との関係も整理できます。次にどの領域を深掘りしましょうか?
Sources:
なんでも屋ME/CE支払基金統一事例
PDF超音波検査の算定要件と検査料