ご質問の「シャントエコー(超音波検査)」が PTA(経皮的シャント拡張術)術前・術後に保険算定できるかについて整理します。
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保険算定の基本ルール
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K616-4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術の診療報酬点数表には
「手術に伴う画像診断および検査の費用は算定しない」と明記されています。
→ つまり、術中や術直前・直後に行う確認目的のエコーは手術料に包括され、別途算定不可です。
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術前・術後で算定できるケース
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術前評価としてのシャントエコー(マッピングや血流量測定)
→ 「超音波検査(Doppler含む)」として、診断目的であれば算定可能。
例:シャント血流量が低下している、狭窄部位を同定する、など。
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術後フォローアップとしてのシャントエコー
→ 手術に伴う「直後の確認」は包括ですが、透析時のトラブル評価や経過観察目的で別日に行う場合は算定可能。
例:術後数日〜数週間後に血流再低下が疑われる場合の評価。
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ポイントまとめ
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術中・術直前直後のエコー → 包括(算定不可)
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術前の診断目的エコー → 算定可
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術後フォローアップ(別日)エコー → 算定可
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保険請求時には「診断目的」であることを明確にし、摘要欄に医学的根拠(血流量低下、RI上昇など)を記載することが重要です。
Yasushiさんのように「境界条件」を丁寧に確認される方には、
**「術に伴うものは包括、診断目的なら算定可」**という二重構造を意識しておくと整理しやすいと思います。
ご希望なら、実際のレセプト摘要記載例や「400mL/min以下・RI0.6以上」という条件の扱いについても掘り下げて整理できますが、そこまで展開しますか?